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プログラム使用許諾書
お客様は、本製品の購入により、下記の内容に同意していただくことを条件に本製品に含まれるプログラム(以下「許諾プログラム」といいます)および付属する著作物の使用権を取得することができますが、その著作権までがお客様に移転するものではありません。
この使用権に基づき本製品をご使用になるには、日本サイバーサイン株式会社(以下「著作権者」といいます)と、本製品に含まれるプログラムの著作物および付随する著作物についての下記の使用許諾契約(以下「本契約」といいます)に同意していただく必要があります。
下記の内容を十分にご確認いただき、契約内容に同意していただいた上で本製品の購入手続きにお進みください。
「同意する」を押下された場合は、お客様が下記内容に同意したものとみなされ、本契約の締結とさせていただきます。もし、お客様が下記内容に同意できない場合は、「同意しない」を押下してください。「同意しない」を押下された場合は、自動的に本契約がキャンセルされ、本製品を使用することはできません。
第1条(使 用)
1)お客様(法人または個人)は、1本の許諾プログラムを1台のコンピュータでのみ使用することができます。この場合の使用とは、許諾プログラムがコンピュータのRAM
等のメモリ上にあること、またはハードディスクやその他の記録装置に実行可能な形式かその他の形式でインストールされていることをいいます。許諾プログラムを複数台のコンピュータで使用する場合、もしくはネットワークサーバーにインストールして使用する場合は、別途サイトライセンス等の契約が必要となります。
2)お客様は、許諾プログラムおよび付属する著作物の複製、改変、結合を行うことはできません。
3)お客様は、許諾プログラムを、逆アッセンブル、逆コンパイル等、いかなる方法においても、リバースエンジニアリング等することはできません。
4)お客様は、許諾プログラム、付属する著作物およびその複製物を、第三者に貸与、賃貸、リース、または譲渡することはできません。
第2条(著作権)
1)本製品に含まれる許諾プログラムおよび付属する著作物の著作権等の知的財産権は、著作権者に帰属し、それらは日本国著作権法ならびにその他の関連して適用される条約・法律によって保護されています。
第3条(機密情報)
1)お客様は、著作権者から提供された本製品に関して知り得た一切の機密情報を第三者に開示してはなりません。
第4条(保 証)
1)著作権者は、お客様が本製品を購入してから90 日以内に限り、本製品に含まれる許諾プログラムが、付属する文書類に記載されている機能を有していることを保証します。なお、風水害、地震、火災、その他の災害、第三者による行為、事故、誤使用、悪用等に起因する場合は、当該保証の対象外とします。
2)前項保証の規定に基づき、お客様が購入日より90 日以内に損傷等のある本製品およびその購入の日付を証する書面(またはその写し)を著作権者にご呈示いただければ、著作権者は自己の判断において、代替品の提供または購入代金の返還を行います。代替品についても本契約の全ての条項が適用されるものとしますが、その保証期間は、元の保証期間の残存期間か代替品の納入日より30
日間のどちらか長い方とします。
3)著作権者は、お客様に対し、本条で明示された保証を除き、許諾プログラムの機能、性能、品質がお客様の特定の用途、利用目的に適合することを含むいかなる保証も行いません。
4)本契約のいかなる規定にもかかわらず、著作権者は、明示または黙示の保証を含むいかなる保証および責任もお客様に対して負わないものとします。
5)本製品内の説明資料の手続きに従って、ユーザー登録された方のみ、著作権者のバージョンアップや本製品に関する最新情報提供のサービスを受けることができますので、本契約の条件に同意いただいたお客様は、ユーザー登録を行ってください。但し、サービスの対象の範囲、ご提供の時期、方法、ご提供条件等は著作権者独自の裁量に委ねられるものとします。
第5条(責任の制限)
1)著作権者は、いかなる場合においても、許諾プログラムおよび付属する著作物の使用または使用不能に起因する間接的な、特別な、偶発的な、または結果として生じる損害について、一切責任を負いません。この損害とは、許諾プログラムおよび付属する著作物の使用、あるいは誤用に起因する利益の損失、業務の中断、情報の損失、金銭的な損失、精神的損害、あるいは第三者からの損害賠償請求等を含み、かつこれらに限定されません。また、損害発生の可能性について、著作権者が事前に警告されている場合や予見している場合、予見することが可能であった場合も同様とします。
2)いかなる場合においても、著作権者の責任は、お客様が本製品の対価として著作権者に支払った購入金額を超えるものではありません。
第6条(契約の終了)
1)お客様が本契約のいずれかに違反した場合は、著作権者は事前の通知なしに本契約を終了させることができるものとし、お客様は速やかにお客様の負担で本製品ならびに関連資料ファイルを消去していただくこととします。その場合、購入代金の返却は行いません。
第7条(その他)
1)お客様は、本製品に含まれる許諾プログラムおよび付属する著作物を日本国外に輸出、持ち出す場合には輸出関連法規の規定を順守してください。
2)著作権者のバージョンアップサービス等により、お客様が許諾プログラムの新バージョンに移行された場合、新バージョンが納入された日をもって本製品の使用権は消滅するものとします。また、新バージョンに特に定めがない場合は、新バージョンの許諾プログラムおよび付属する著作物も本契約に従うものとします。
3)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、著作権者はただちに本契約を解除することができます。その場合、お客様は本製品およびその複製物の全てを破棄または抹消しなければなりません。
4)著作権者は、お客様に予告なしに、改良のために許諾プログラムの変更を行うことがあります。
5)本契約に定められていない事項については、著作権法及び関連法規に従うものとします。
6)本契約の紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
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